その他の業務
産業廃棄物収集運搬業許可
事業活動にともない排出される廃棄物のうち、廃プラスチック類や金属くずなど法令で定められたものは産業廃棄物となります。産業廃棄物収集運搬業とは、これら産業廃棄物を排出事業者からの委託を受け処理施設まで運搬する業務です。
この業務を行うには都道府県知事の許可が必要になりますが、廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が別の都道府県になる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要になります。
当事務所では申請の代行及びご相談を承っております。
古物商許可
中古品など古物の売買を継続して行う場合、盗品などの混入防止の観点から、事前に公安委員会の許可を得なけばなりません。無許可で営業をすると罰則がありますので注意しましょう。また、許可取得後も営業所の移転や廃止、会社の住所や役員の変更したときなどは法令に基づく届出や許可証の書換が必要になります。
平日は忙しくて手続きできないという方や、手続きの仕方に不安があるという方は当事務所へご相談ください。事前相談から許可取得までサポートいたします。 当事務所は野田警察署すぐそばです。野田警察署管内の古物商許可申請は特に迅速に対応いたします。
ヤード適正化条例について
千葉県ではヤード適正化条例が施行され、ヤード内においてエンジンやプロペラ・シャフトなど特定自動車部品の保管又は分離を行なう場合、この条例に基づく届け出が必要になりました。ヤード内で古物商の許可のみで特定自動車部品の取り扱いをされている場合もこの届出が必要になります。この条例の届出についてご相談も承ります。
※この条例は自動車リサイクル法の解体業の許可業者には原則適用されません。
回送運行許可
野田陸運局、春日部陸運局での申請実績がございます。
回送運行許可申請(ディーラーナンバーの取得)は当事務所にご相談ください。