自動車解体業許可
自動車リサイクル法
自動車を手放すとき、それが中古車としての市場価値があれば、その自動車は再び誰かの手に渡り、街中を走ることができます。しかし、中古車として再販できない場合、その自動車は自動車としての役割を終えて「使用済自動車」つまりは廃車となります。
使用済自動車はその後、自動車リサイクルシステム上にのせられ、関係者の手により適切に解体処理された後、永久抹消登録(解体届出)されることになります。
自動車リサイクル法では、使用済自動車の再資源化について、自動車メーカーをはじめとした関係者の責任と役割を明確に規定し、引取業者とフロン類回収業者は自治体による登録制、解体業者と破砕業者は許可制とすることを定めています。
行政書士柴田事務所では、引取業者・フロン類回収業者登録、自動車解体業許可申請の代行を行なっております。申請に必要な書類の収集及び作成はもとより、自動車解体業を行なうための事業用地選定に関するご相談、許可取得後の自動車リサイクルシステム運用までトータルにサポートいたします。
◾️引取業
引取業者は使用済自動車の引き取りを行うことを業務とし、自動車リサイクルシステムへの入口の役割を担っています。
引き取りをする際はリサイクル料金の預託状況、冷媒(フロンガス)の有無や種類、エアバッグ・シートベルトプリテンショナーなどの装備品の確認を確実に行った上で次工程のフロン回収業者へ引き渡します。
都道府県知事または保健所設置市長による登録制となっており、5年ごとの更新が必要になります。
◾️フロン類回収業
カーエアコンのフロン類を適正に回収して、自動車メーカー等に引き渡します。
都道府県知事または保健所設置市長による登録制となっており、5年ごとの更新が必要になります。
◾️自動車解体業
自動車解体業者は自動車の解体を再資源化基準に従い適正に行い、エアバッグ類を回収して自動車メーカー等へ引き渡しをします。
都道府県知事または保健所設置市長よる許可制となっており、5年ごとの更新が必要になります。
自動車解体業許可申請
自動車の解体は不適切な方法で行なうと、廃油の漏出による土壌汚染などで周辺環境に悪影響を及ぼしてしまいます。解体業者は廃油を処理する設備(油水分離槽)の設置や解体作業場の床面を鉄筋コンクリート造とするなど、一定の基準を満たす施設を設けなければなりません。
申請にあたっては、これらの施設設置や作業方法などについての計画をしっかりと立てることが重要になります。
許可取得までのフロー
❶事業計画
自動車解体業を行う事業用地の選定や必要となる設備について計画します。他法令との関係上、設置すべき設備が異なるため、お客様のご要望をお聞きし上で、当職よりご提案させて頂きます。
❷事前協議
計画について自治体担当者と協議を行います。許可権者である都道府県だけでなく、事業予定地を管轄する市町村関係部局との協議も必要になります。
❸申請書の作成・提出
申請に必要となる計画概要書、図面、標準作業書などを作成し、都道府県担当部局へ提出します。提出部数は正本1部、副本2部です。申請書類に不備がなければ受理され、副本1部が申請者に返されます。
❹審査指示事項の通知
提出した申請書類は協議会の審査に付され、関係部局から指示事項が通知されます。指示事項の内容について関係部局と調整を行い、その結果を書面にまとめ提出します。
❺施設設置工事
審査指示事項の調整後、関係部局より異議がなければ施設設置工事に着工します。
❻立ち入り検査
工事完了後、計画通りの施設が設置されているかを確認するため、行政担当官による立ち入り検査が行われます。
❼審査結果の通知
立ち入り検査後、問題がなければ1~2ヶ月で許可証が交付されます。
許可取得後
自動車解体業の許可取得後は及び引取業者、フロン類回収業者登録後は自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要になります。また、エアバッグ類など指定回収物品の集荷依頼前に自動車再資源化協力機構(自再協)による初回指導が行われます。
当事務所のサポート
行政書士柴田事務所では、引取業者・フロン類回収業者登録、自動車解体業許可申請の代行を行なっております。申請に必要な書類の収集及び作成はもとより、自動車解体業を行なうための事業用地選定に関するご相談、許可取得後の自動車リサイクルシステム運用までトータルにサポートいたします。許可取得をご検討中の方はお気軽にご相談ください。